2号移行対象職種 | 協同組合 経営情報サービス
技能実習が可能な職種(移行対象職種)
技能実習2号もしくは技能実習3号に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省例で定められています。
なお、介護職種、自動車整備職種、漁船漁業職種等については、特定の職種及び作業に係る要件が別途定められています。
詳細は以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
※移行対象職種・作業一覧の審査基準の青丸をクリックすると各職種・作業の詳細が確認できます。
※必須業務は全体時間の2分の1以上必ず行わなければなりません。
※関連業務は2分の1以下、周辺業務は3分の1以下でさせてもよいとされています。
移行対象職種(厚生労働省ホームページ)はこちら
技能実習2号移行対象職種に関するお問合せ
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